ビザジャーナル
2026-02-26
【令和8年3月9日運用開始】在留資格「技術・人文知識・国際業務」派遣形態就労に係る取扱い変更について

令和8年2月、出入国在留管理庁より、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いに関する通知が公表されました。
本取扱いは、令和8年3月9日申請分から適用されます。本記事では、通知の内容に沿って整理します。
提出書類の変更(令和8年3月9日申請分から)
派遣形態で就労する場合、提出書類が変更されました。
通知のチェックシートでは、派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)の提出書類が明示されています。
(1)誓約書(参考様式)
- 所属機関(派遣元)用
- 派遣先用
いずれも提出が必要です。
(2)派遣契約関係資料
- 労働条件通知書(雇用契約書)の写し
- 労働者派遣個別契約書の写し
(3)在留期間更新許可申請の場合の追加資料
更新申請では、上記に加えて以下の資料が求められます。
- 派遣元管理台帳
- 派遣先管理台帳
- 就業状況報告書
これらは、派遣契約に基づいて就労する場合に提出が必要とされています。
カテゴリーとの関係
通知の提出書類一覧では、カテゴリー1からカテゴリー4まで区分されています。
派遣契約に基づいて就労する場合の資料(誓約書・派遣契約関係資料等)は、カテゴリーの別にかかわらず提出対象とされています。したがって、派遣形態である場合には、カテゴリーに関係なく当該資料の提出が必要となります。
派遣先未確定の場合の取扱い
通知では、次のとおり明示されています。
申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができません。
そのため、派遣形態で申請を行う場合には、申請時点で派遣先を確定させる必要があります。
在留期間の決定
通知では、
派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。
とされています。
派遣先への確認
通知では、在留審査の際に、
派遣会社(派遣元)のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があります。
とされています。
まとめ
令和8年3月9日以降、在留資格「技術・人文知識・国際業務」において派遣形態で就労する場合には、
- 派遣関連書類の提出
- 派遣先の確定
- 派遣契約期間に応じた在留期間の決定
- 派遣先への確認の可能性
といった取扱いが明示されています。
申請に当たっては、通知及び別添チェックシートの内容を確認の上、必要書類を整備する必要があります。