ビザジャーナル

2026-01-15

【重要】在留申請オンラインシステム利用時の注意点


マイナンバーカード有効期限と特例期間の関係について

在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を在留申請オンラインシステムにより行う外国人の方に向けて制度変更に関する重要なお知らせです。


制度変更の概要

令和8年(2026年)1月以降、利用者区分が「外国人本人」の場合、次の条件に該当すると、在留申請オンラインシステムを利用した資料提出ができなくなります。


オンラインで資料提出ができなくなるケース

以下のすべてに該当する場合です。

  1. 在留期間更新許可申請
     または
     在留資格変更許可申請を行っていること
  2. 在留期限を経過し、特例期間に入っていること
  3. 在留期限までに、マイナンバーカードの有効期限延長手続を行っていないこと

この場合、オンラインシステムによる追加資料の提出が不可となります。


利用できる機能・できない機能

特例期間中であっても、次の機能は利用可能です。

  • 在留申請オンラインシステムへのログイン
  • 申請状況の照会

一方で、次の機能は利用できません。

  • オンラインによる資料の追加提出

制度の背景

在留申請オンラインシステムは、有効なマイナンバーカードによる本人確認を前提として運用されています。

そのため、

  • マイナンバーカードの有効期限が満了している状態
  • かつ、在留期限経過後の特例期間に入っている状態

では、新たな申請行為に該当する資料提出をオンラインで行うことが制限される仕組みとなっています。


実務上の注意点

入管からの追加資料提出の指示は、特例期間中に行われることが少なくありません。

しかし、上記の条件に該当すると、

  • オンラインでの提出ができず
  • 紙での提出に切り替える必要が生じる

など、手続の遅延や負担増につながるおそれがあります。


事前対応の重要性

このような事態を防ぐためには、 在留期限が到来する前に、マイナンバーカードの有効期限延長手続を行うことが非常に重要です。

事前に対応しておくことで、特例期間中においても、オンラインでの資料提出が可能となる余地が確保されます。


まとめ

  • 令和8年1月以降、運用が変更されます
  • マイナンバーカードの有効期限管理が、オンライン申請の継続利用に直結します
  • 有効期限を延長しないまま特例期間に入ると、
    オンラインで資料提出ができなくなります

在留手続を円滑に進めるためにも、マイナンバーカードの有効期限の確認と早めの延長手続を心がけましょう。

なお、弊社では、在留期間更新申請・変更申請の取次サービスを提供しています。お気軽にご相談下さい。