ビザジャーナル

2026-06-18

外国人を採用する前に確認すべき在留カードの見方


外国人を採用する場合、企業は、採用予定者が日本で就労できる人かどうかを確認する必要があります。

その際に重要になるのが「在留カード」です。

在留カードには、その外国人の在留資格、在留期間、就労制限の有無などが記載されています。外国人を雇用する企業としては、採用前に在留カードを確認し、従事させる業務に問題がないかを確認しておくことが重要です。なお、6月14日から新様式の在留カードが発行されるようになりました。


在留カードの原本を確認する

採用時には、在留カードのコピーや画像だけでなく、できる限り原本を確認することが望ましいです。

確認すべき主な項目は、次のとおりです。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 国籍・地域
  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可欄
  • 在留カード番号

特に重要なのは、「在留資格」「就労制限の有無」「在留期間の満了日」です。
在留カードを確認する際は、表面だけでなく、裏面も確認する必要があります。
※2026年6月14日以降発行の新様式の在留カードには、「在留期間」が表示されなくなりました。

入管庁ウェブサイトより(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html


「在留資格」を確認する

在留資格は、その外国人が日本でどのような活動を行うことができるかを示すものです。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」であれば、一定の専門的・技術的な業務に従事することが想定されます。一方、「留学」や「家族滞在」は、それ自体で自由に就労できる在留資格ではありません。

また、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、身分や地位に基づく在留資格の場合には、一般に就労活動に制限はありません。

企業側としては、単に「在留カードを持っているか」ではなく、在留資格と実際に任せる業務内容が合っているかを確認する必要があります。


「在留期間」と「満了日」を確認する

在留カードには、在留期間と在留期間の満了日が記載されています。

在留期間がすでに満了している場合、そのまま雇用することはできません。

また、採用時点では在留期限内であっても、入社後すぐに在留期限が到来する場合があります。そのため、採用時には在留期間の満了日を確認し、雇用後も期限管理を行うことが重要です。

在留期限が近い場合には、本人が在留期間更新許可申請を行う予定であるか、申請状況はどうなっているかを確認しておくとよいでしょう。


「就労制限の有無」を確認する

在留カード表面には、「就労制限の有無」という欄があります。

ここには、就労できるかどうかに関する情報が記載されています。

たとえば、就労制限がない在留資格であれば、原則として職種に関する制限はありません。一方、就労できる在留資格であっても、認められる活動内容には範囲があります。

そのため、「就労可」と見える場合でも、どのような業務でも任せてよいとは限りません。

特に、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」などの在留資格では、在留資格ごとに予定されている活動内容があります。採用時には、担当させる業務がその在留資格で認められる範囲内かを確認する必要があります。


「資格外活動許可欄」を確認する

在留カード裏面には、「資格外活動許可欄」があります。

これは、現在の在留資格で認められている活動以外に、報酬を受ける活動などを行う許可を受けているかを確認する欄です。

たとえば、「留学」や「家族滞在」の在留資格の人をアルバイトとして採用する場合には、原則として資格外活動許可が必要です。

資格外活動許可を受けている場合、在留カード裏面にその許可の内容が記載されていることがあります。

企業側としては、在留カード表面だけでなく、裏面の資格外活動許可欄も確認する必要があります。

なお、資格外活動許可がある場合でも、無制限に働けるわけではありません。留学生などについては、勤務時間や業務内容に制限があります。


在留カードの偽変造にも注意する

在留カードは、券面を確認するだけでなく、偽変造の可能性にも注意する必要があります。

出入国在留管理庁は、在留カード等のICチップ内に保存されている情報を読み取り、券面の記載と見比べることができる「在留カード等読取アプリケーション」を提供しています。

また、在留カード番号等により、在留カード等番号が失効していないかを照会する仕組みもあります。

企業側としては、採用時に在留カードの内容を確認するとともに、必要に応じてこれらの確認方法を活用することが考えられます。


「確認した記録」を残す

外国人を採用する際には、在留カードを確認するだけでなく、確認した記録を残しておくことも重要です。

実務上は、次のような項目を記録しておくとよいでしょう。

  • 確認日
  • 確認担当者
  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無
  • 任せる予定の業務内容
  • 他社勤務の有無

特に、留学生や家族滞在の方をアルバイト採用する場合には、資格外活動許可の有無や勤務時間の制限を確認しておく必要があります。

また、外国人を雇い入れた場合や離職した場合には、外国人雇用状況の届出も必要です。


まとめ

外国人を採用する際には、在留カードを確認し、採用予定者が日本で就労できる人かどうかを確認する必要があります。

特に重要なのは、次の点です。

  1. 在留カードの原本を確認する
  2. 在留資格を確認する
  3. 在留期間の満了日を確認する
  4. 就労制限の有無を確認する
  5. 資格外活動許可欄を確認する
  6. 業務内容が在留資格に合っているか確認する
  7. 確認した内容を記録として残す

外国人雇用では、「在留カードを持っているから大丈夫」と考えるのではなく、在留資格、就労制限、資格外活動許可、実際の業務内容をセットで確認することが重要です。

採用時の確認を丁寧に行うことで、不法就労や雇用管理上のトラブルを防ぎやすくなります。


参考資料
  • 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」
  • 厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」
  • 出入国在留管理庁「資格外活動の許可」
  • 出入国在留管理庁「不法就労防止に」
  • 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」