ビザジャーナル
2026-04-02
【人事担当者必読】特定技能「外食業」受入れ上限到達による運用変更(2026年4月13日以降)

2026年3月27日、出入国在留管理庁は、特定技能「外食業分野」に関する重要な運用変更を公表しました。
本記事では、外食関連企業の人事担当者が押さえるべき実務上のポイントを整理します。
背景:受入れ上限(5万人)到達見込み
外食業分野における特定技能1号の在留者数は、2026年2月末時点で約4.6万人に達しています。
このまま推移すると、2026年5月頃に受入れ上限(5万人)を超過する見込みとなりました。
これにより、以下の措置が講じられることとなります。
2026年4月13日以降の基本方針
(1)在留資格認定証明書(COE)申請
- 4月13日以降の申請 → 不交付
- 4月12日以前の申請 → 上限内で順次処理(ただし、変更申請を優先するため遅延見込み)
海外からの新規採用は事実上ストップ
(2)在留資格変更(他資格 → 特定技能)
- 原則:4月13日以降は不許可
- 例外的に許可されるケース:
- 特定技能1号(外食業分野)保有者からの申請(転職等に伴う申請)は通常どおり審査
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者…上限内で(優先処理)
- 特定活動(特定技能1号(外食業分野)への移行準備)からの移行者…上限内で
国内人材の切替も基本的に困難
※上記2、3の申請については、許可時点での在留者数の状況により、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更または同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合がある。
(3)特定活動(特定技能1号(外食業分野)への移行準備)への変更
- 原則:不許可
- 例外あり(転職者・技能実習修了者等)
(4)在留期間更新
- 従来どおり許可
既存人材の維持は可能
人事実務への影響(重要ポイント)
① 新規採用戦略の見直しが必須
- 海外からの採用:停止
- 国内切替:大幅制限
➡ 既存人材の確保・定着が最優先
② 採用済み案件の進捗確認
- 4月12日以前に申請済みかどうかで運命が分かれる
- 未申請の場合:実質的に採用不可
➡ 申請の前倒しが必要
③ 在留資格変更案件のリスク管理
- 内定済み外国人の資格変更が不許可となる可能性
➡ 代替案(他在留資格)の検討が必要
④ 転職者の扱い
- 既に特定技能(外食)で在留している人材は
→ 転職可能(通常審査)
➡ 他社からの採用(中途)は引き続き有効な手段
今後の見通し
今回の措置は、法律(入管法7条の2)に基づく「上限管理の厳格運用」です。
したがって、上限拡大(制度改正)または分野別枠の見直しなどが行われない限り、当面は新規受入れの厳しい制限が継続すると考えられます。
まとめ(人事戦略の転換が必要)
今回のポイントを一言で整理すると:
「新規採用」から「既存人材維持・国内流動活用」へシフト
特に外食業界では、以下の対応が鍵になります。
- 離職防止(待遇改善・教育)
- 転職市場の活用
- 他在留資格人材の活用