ビザジャーナル
2026-06-04
1歳以上16歳未満の方の在留カードにも顔写真が表示されるようになります

2026年6月14日から、在留カード等の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方についても、在留カード等に顔写真が表示されるようになります。
これまで、16歳未満の方の在留カードには、原則として顔写真が表示されていませんでした。しかし、改正入管法の施行に伴い、今後は、1歳以上の方であれば、在留カードや特別永住者証明書に顔写真が表示されることになります。
いつから変わるのか
新しい取扱いは、2026年6月14日以降に交付される在留カード等から始まります。
そのため、申請日が2026年6月14日前であっても、在留カードの交付日が同日以降となる場合には、1歳以上16歳未満の方について顔写真の提出が必要となる場合があります。
既に申請済みの場合でも、入管から追加書類として顔写真データの提出を求められることがありますので、該当する方は案内をよく確認する必要があります。
対象となる方
対象となるのは、主に次の方です。
- 1歳以上16歳未満の中長期在留者
- 1歳以上16歳未満の特別永住者
- 2026年6月14日以降に在留カード等の交付を受ける予定の方
特に、家族滞在、留学、永住者の子どもなど、16歳未満の外国人の方について、在留期間更新、在留資格変更、在留カードの再交付などを行う場合には注意が必要です。
これまでと何が違うのか
従来、16歳未満の方については、在留カードに顔写真が表示されず、申請時の写真提出も不要とされる場面がありました。
しかし、2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カード等では、1歳以上であれば顔写真が表示されることになります。
そのため、今後は、1歳以上16歳未満の方についても、申請時又はカード受領時に顔写真の提出を求められるようになります。
オンライン申請を利用する場合の注意点
オンライン申請を利用する場合も注意が必要です。
現行の在留申請オンラインシステムでは、16歳未満の方については、顔写真不要者用データを添付する運用がされています。
しかし、2026年6月14日以降は、1歳以上16歳未満の方についても顔写真データが必要となる予定です。
また、2026年6月14日より前に申請する場合であっても、同日以降に在留カードが交付される1歳以上16歳未満の方については、システム上、通常の顔写真添付欄で提出できない場合があります。この場合、入管からの案内に従い、追加で顔写真データを提出する必要があります。
現在持っている在留カードはどうなるのか
現在有効な在留カード等について、直ちに新しい様式へ切り替える必要はありません。
新様式の在留カード等は、在留期間更新、在留資格変更、再交付など、今後の手続に伴って順次交付されることになります。
そのため、現在の在留カードが有効である場合には、まずはカードの有効期限や次回の申請時期を確認しておくことが重要です。
まとめ
2026年6月14日以降、在留カード等の様式変更により、1歳以上16歳未満の方についても顔写真が表示されるようになります。
特に、次の方は注意が必要です。
- 1歳以上16歳未満の外国人の在留申請を予定している方
- 2026年6月14日以降に在留カードを受け取る可能性がある方
- オンライン申請を利用している方
- 外国人従業員やその家族の在留手続をサポートしている企業・学校・受入機関
該当する場合には、入管からの案内を確認し、顔写真の準備や追加提出に対応できるようにしておきましょう。