ビザジャーナル

2025-10-16

「経営・管理」在留資格の基準改正について


Q:在留資格「経営・管理」の取得基準が変わると聞きました。具体的にどのように変わるのでしょうか?

A:はい。本日=令和7年(2025年)10月16日から、「経営・管理」在留資格の許可基準が大きく変わります。

今回の改正は、形式的な会社設立による在留資格の取得を防ぎ、経営実体のある会社などを保護することが目的です。

以下、「これから新しく在留資格を取得する場合」と「すでに取得している在留資格をの更新する場合」に分けて説明します。


これから「経営・管理」を取得する場合(新規・変更申請)

令和7年10月16日以降の申請に即適用

この日以降に新たに「経営・管理」の在留資格を申請する場合は、改正後の新しい厳格な基準がそのまま適用されます。
経過措置はありません。

改正後の主な新要件
区分改正後の内容主なポイント
資本金・出資総額3,000万円以上
(法人=払込資本金/個人=投下資金総額)
従来の500万円から大幅引き上げ。
常勤職員の雇用日本人・永住者等を1名以上常勤で雇用すること技術・人文知識・国際業務などの在留資格者は対象外。
日本語能力申請者または職員のいずれかがCEFR B2(JLPT N2)以上日本語能力を持つ人材が事業を支えることを求める。
経歴・学歴経営・管理経験3年以上または関連分野の修士・博士・専門職学位経営者の専門性・実務経験を確認。
事業計画書の専門家確認制度中小企業診断士・公認会計士・税理士により確認された事業計画書を提出専門家が「合理性・実現可能性」を保証。

※注意!
新規申請者に経過措置はありません。本日以降に申請する場合は、3,000万円未満の資本金では許可されません。
事業計画・出資・雇用体制をあらかじめ整えておく必要があります。


すでに「経営・管理」で日本に在留している場合(更新申請)

経過措置あり:施行日から3年間は柔軟運用

すでに「経営・管理」の在留資格を持っている方については、令和7年10月16日~令和10年10月15日の間は、改正後の基準にまだ完全に適合していなくても、経営実績・納税状況・将来の見込みなどを踏まえて審査されます。

出入国在留管理庁ガイドライン抜粋:
「施行日から3年間は、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や基準に適合する見込みを踏まえ、許否判断を行う。」

つまり、資本金3,000万円未満でも、経営・納税・雇用継続状況によっては、一定の範囲で更新が認められる可能性があります。

令和10年10月16日以降は完全適用

3年の経過期間を過ぎると、改正後基準への完全適合が必須になります。資本金や雇用要件を満たしていない場合、原則として更新は認められません。


上記基準以外で更新時に確認されるポイント
確認項目内容
社会保険・労働保険の加入状況雇用保険・健康保険・厚生年金への加入証明が必要。
納税状況法人税・消費税・地方税などの納付証明書を提出。
事業所の実態自宅兼事務所は原則不可。実体あるオフィスを確保。
業種許認可必要な営業許可を取得していること。未取得の場合は更新時に確認。


新旧の適用タイミングまとめ

区分適用基準経過措置備考
新規申請者改正後基準を即時適用(2025年10月16日~)なし3,000万円・雇用・日本語・専門家確認が必須。
既存在留者(更新)施行日~令和10年10月15日まで柔軟判断あり(3年間)以降は完全適用。基準未達は原則不許可。


まとめ:経営実体を重視した「真の経営者」保護へ

今回の改正により、「経営・管理」は、経営の実績・責任・透明性を伴う在留資格へと変わります。

  • 新規取得者は「3,000万円」「常勤雇用」「日本語対応」「専門家確認」の準備を確実に。
  • 既存在留者は3年間の猶予期間を活かし、増資・雇用体制・納税体制の整備を進めましょう。

参考:出入国在留管理庁
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について