ビザジャーナル
2025-10-16
「経営・管理」在留資格の基準改正について
Q:在留資格「経営・管理」の取得基準が変わると聞きました。具体的にどのように変わるのでしょうか?
A:はい。本日=令和7年(2025年)10月16日から、「経営・管理」在留資格の許可基準が大きく変わります。
今回の改正は、形式的な会社設立による在留資格の取得を防ぎ、経営実体のある会社などを保護することが目的です。
以下、「これから新しく在留資格を取得する場合」と「すでに取得している在留資格をの更新する場合」に分けて説明します。
これから「経営・管理」を取得する場合(新規・変更申請)
令和7年10月16日以降の申請に即適用
この日以降に新たに「経営・管理」の在留資格を申請する場合は、改正後の新しい厳格な基準がそのまま適用されます。
経過措置はありません。
改正後の主な新要件
| 区分 | 改正後の内容 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 3,000万円以上 (法人=払込資本金/個人=投下資金総額) | 従来の500万円から大幅引き上げ。 |
| 常勤職員の雇用 | 日本人・永住者等を1名以上常勤で雇用すること | 技術・人文知識・国際業務などの在留資格者は対象外。 |
| 日本語能力 | 申請者または職員のいずれかがCEFR B2(JLPT N2)以上 | 日本語能力を持つ人材が事業を支えることを求める。 |
| 経歴・学歴 | 経営・管理経験3年以上または関連分野の修士・博士・専門職学位 | 経営者の専門性・実務経験を確認。 |
| 事業計画書の専門家確認制度 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士により確認された事業計画書を提出 | 専門家が「合理性・実現可能性」を保証。 |
※注意!
新規申請者に経過措置はありません。本日以降に申請する場合は、3,000万円未満の資本金では許可されません。
事業計画・出資・雇用体制をあらかじめ整えておく必要があります。
すでに「経営・管理」で日本に在留している場合(更新申請)
経過措置あり:施行日から3年間は柔軟運用
すでに「経営・管理」の在留資格を持っている方については、令和7年10月16日~令和10年10月15日の間は、改正後の基準にまだ完全に適合していなくても、経営実績・納税状況・将来の見込みなどを踏まえて審査されます。
出入国在留管理庁ガイドライン抜粋:
「施行日から3年間は、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や基準に適合する見込みを踏まえ、許否判断を行う。」
つまり、資本金3,000万円未満でも、経営・納税・雇用継続状況によっては、一定の範囲で更新が認められる可能性があります。
令和10年10月16日以降は完全適用
3年の経過期間を過ぎると、改正後基準への完全適合が必須になります。資本金や雇用要件を満たしていない場合、原則として更新は認められません。
上記基準以外で更新時に確認されるポイント
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 社会保険・労働保険の加入状況 | 雇用保険・健康保険・厚生年金への加入証明が必要。 |
| 納税状況 | 法人税・消費税・地方税などの納付証明書を提出。 |
| 事業所の実態 | 自宅兼事務所は原則不可。実体あるオフィスを確保。 |
| 業種許認可 | 必要な営業許可を取得していること。未取得の場合は更新時に確認。 |
新旧の適用タイミングまとめ
| 区分 | 適用基準 | 経過措置 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新規申請者 | 改正後基準を即時適用(2025年10月16日~) | なし | 3,000万円・雇用・日本語・専門家確認が必須。 |
| 既存在留者(更新) | 施行日~令和10年10月15日まで柔軟判断 | あり(3年間) | 以降は完全適用。基準未達は原則不許可。 |
まとめ:経営実体を重視した「真の経営者」保護へ
今回の改正により、「経営・管理」は、経営の実績・責任・透明性を伴う在留資格へと変わります。
- 新規取得者は「3,000万円」「常勤雇用」「日本語対応」「専門家確認」の準備を確実に。
- 既存在留者は3年間の猶予期間を活かし、増資・雇用体制・納税体制の整備を進めましょう。
参考:出入国在留管理庁
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について