ビザジャーナル
2016-07-20
海外の学生をインターンシップで呼び寄せたい。

インターンシップで海外の学生(外国人)を呼び寄せたい場合のVISAは、何パターンか考えられます。
まずは、報酬を支払う場合。
①期間が1年以内の場合
 このパターンは、インターンシップが大学の教育課程の一部でなければなりませんので
 大学と呼び寄せる企業との間にインターンシップ契約等が必要となります。
 そして、該当する在留資格(VISA)は、特定活動告示9号で、認められる期間は1年以内です。
 ②期間が3か月を超えないの場合で長期休暇中の場合
 このパターンは、大学の長期休暇(夏休み等)に、インターンシップを行えます。
 この場合も、①と同様に大学と呼び寄せる企業の間にインターシップ契約等が必要となります
 そして、該当する在留資格(VISA)は、特定活動告示12号で、認められる期間は3か月を超えない期間です。
次に、報酬を支払わない場合
③期間が90日を超える場合
 このパターンは、報酬が無い場合のインターンシップになります。
 そして、上記①②と同様に、大学と企業の間にインターンシップ契約等が必要となります。
 また、該当する在留資格(VISA)は文化活動で、認められる期間は、1年を超えない期間となります。
 報酬の支払いは出来ませんが、労働の対価では無い、旅費や宿泊費などの経費を企業が負担することは可能です。
 ④期間が90日以内の場合
 このパターンに該当する在留資格(VISA)は、短期滞在(短期商用等)です。
 報酬の支払いは出来ませんが、労働の対価では無い、旅費や宿泊費などの経費を企業が負担することは可能です。
 外国にいる外国人大学生のインターンシップを考えた場合、上記の4パターンが考えれらます。
 そして、上記①②③の場合は、日本の入国管理局から在留資格認定証明書を交付してもらい、
 在外大学生に送付し、来日する手続きをします。
 上記④の場合は、短期滞在VISAになりますので、在留資格認定証明書の交付は出来ません。
 よって、在外大学生が在外日本大使館等へ短期滞在VISAの申請をする事になります。
また、在留資格認定証明書の交付等、一定の時間を要しますので、余裕を持ったスケジュールで
 手続きをする事をお勧めします。