ビザジャーナル

2026-08-20

特定技能2号の在留期間に「5年」が追加へ――在留期間更新の負担軽減に


法務省は2026年8月4日、在留資格「特定技能2号」について、在留期間に新たに「5年」を追加する省令改正案を公表しました。

現在、特定技能2号で付与される在留期間は、

「3年、2年、1年又は6月」

とされています。今回の改正では、ここに「5年」が追加される予定です。出入国在留管理庁も、現在の特定技能2号の在留期間を「3年、2年、1年又は6月」と案内しています。


なぜ「5年」が追加されるのか

法務大臣は今回の改正について、「他の就労を目的とする在留資格との均衡や外国人の利便性を図るため」と説明しています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの一般的な就労資格では、「5年」の在留期間が設けられています。
これに対し、長期間にわたって日本で就労することが予定されている特定技能2号には、これまで5年の在留期間がありませんでした。

特定技能2号は、特定技能1号とは異なり、在留期間を更新することで在留できる期間そのものに上限がありません。

それにもかかわらず、最長でも3年ごとに在留期間更新許可申請を行う必要があったため、今回の改正は、こうした手続上の負担を軽減するものと考えられます。


企業側にとってもメリットがあります

「5年」の在留期間が付与されれば、外国人本人だけでなく、受入れ企業にとってもメリットがあります。

特定技能2号については、在留期間の更新の際にも、外国人本人だけではなく、所属機関に関する事項や分野ごとの要件を確認しながら申請を行う必要があります。

例えば、これまで3年間の在留期間を付与されていた外国人について、次回から5年間の在留期間が付与されれば、単純に考えても更新手続の頻度を減らすことができます。

特定技能2号は、熟練した技能を有する外国人を長期的に雇用することを予定した制度です。

その意味でも、「長期間働くことができる在留資格なのに、在留期間の更新は比較的短い周期で必要」という状態が見直されることになります。


「特定技能2号なら5年になる」わけではありません

もっとも、今回の改正によって、すべての特定技能2号外国人に一律5年の在留期間が付与されるわけではありません。
あくまで、入管が付与することのできる在留期間の選択肢に「5年」が追加されるという改正です。

したがって、改正後も、個別の審査の結果によっては3年、2年、1年、6月などの在留期間が付与される可能性があります。

ここは、「特定技能2号の在留期間が5年に延長される」と理解するよりも、「特定技能2号について、最長5年の在留期間を一度に付与できるようになる」と理解した方が正確です。

なお、これは特定技能1号の「通算在留期間が原則5年以内」というルールとは全く別の話です。特定技能2号については、現在も通算在留期間の上限はありません。


現在パブリックコメント中です

今回の改正はまだ確定したものではなく、現在、省令改正案についてパブリックコメントが実施されています。

e-Govによれば、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」は2026年8月4日に公示され、意見募集は9月3日0時までとなっています。

特定技能2号は、単に「1号の次の在留資格」というだけではなく、熟練した外国人材を日本企業が長期にわたって雇用するための在留資格として、その重要性が高まっています。

今回の「5年」の追加は小さな改正に見えますが、特定技能2号を短期的な外国人雇用ではなく、より長期的な雇用を前提とした在留資格として運用していく方向性を示す改正の一つといえそうです。