ビザジャーナル
2026-06-11
留学生アルバイトの「週28時間以内」はどう確認する?

外国人留学生をアルバイトとして採用する場合、企業側が特に注意すべきなのが、いわゆる「週28時間以内」のルールです。
留学生は、「留学」の在留資格だけで自由に働けるわけではありません。アルバイトをするためには、原則として「資格外活動許可」を受けている必要があります。
まず確認すべきは「資格外活動許可」
採用時には、在留カードを確認し、在留資格が「留学」であること、在留期間が切れていないこと、資格外活動許可を受けていることを確認します。
資格外活動許可の有無は、在留カード裏面の記載等で確認できます。
資格外活動許可がない場合、原則としてアルバイトとして就労させることはできません。
週28時間以内は「自社だけ」ではない
留学生のアルバイトは、原則として1週28時間以内とされています。
ここで注意が必要なのは、28時間以内かどうかは、自社での勤務時間だけで判断するものではないという点です。
留学生が複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、すべての勤務先での勤務時間を合計して、週28時間以内に収まっている必要があります。
そのため、採用時には、他社でアルバイトをしているか、している場合は週何時間程度勤務しているかを確認しておくことが重要です。
「1週」の見方にも注意
週28時間以内という場合の「1週」は、単に会社のシフト表上の月曜から日曜で見ればよい、というものではありません。
出入国在留管理庁の資料では、どの曜日から1週を起算した場合でも、常に1週28時間以内である必要があるとされています。
そのため、特定の週だけ勤務時間が偏るようなシフトを組む場合には注意が必要です。
長期休業期間中は1日8時間以内まで可能
学校の夏休み・冬休みなど、学則で定められた長期休業期間中は、1日8時間以内までアルバイトが認められます。
ただし、単に授業が少ない期間や、本人が学校を休んでいる期間を、会社側の判断で長期休業期間として扱うことは避けるべきです。
長期休業期間として扱う場合には、学校の学則や年間スケジュール等を確認しておくと安全です。
企業側で行うべき管理
企業としては、少なくとも次の点を確認・管理しておくことが望ましいです。
- 在留カードを確認する
- 資格外活動許可の有無を確認する
- 他社アルバイトの有無と勤務時間を確認する
- 勤務時間が週28時間以内に収まるようシフトを管理する
- 長期休業期間は学校資料等で確認する
- 確認した内容を記録として残す
まとめ
留学生アルバイトを採用する場合、企業は「在留カードを見たから大丈夫」と考えるのではなく、資格外活動許可の有無、週28時間以内の管理、他社勤務の有無まで確認する必要があります。
特に、週28時間以内のルールは、自社だけでなく、他のアルバイト先も含めた合計時間で判断されます。
採用時の確認と、雇用中のシフト管理を適切に行うことが、企業側のリスクを避けるうえで重要です。
参考資料
- 出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」
- 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項」
- 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください」
- 厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」