ビザジャーナル
2026-10-08
永住許可のガイドラインが改定されました―人事担当者が知っておきたい変更点と適用時期

2026年10月1日、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」が改定されました。
外国人社員の永住申請を支援している企業にとって、特に注意したいのが適用時期です。
改定後のガイドラインは、原則として2027年4月1日以降の申請に適用されますが、収入などに関する一部の項目は、既に申請中の案件にも適用されます。「来年からの変更だから、今は関係ない」とは限りません。
適用されるガイドラインは、申請日によって次のように分かれます。
| 申請日 | 適用される内容 |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 2026年2月24日改訂版 |
| 2026年4月1日~2027年3月31日 | 原則として2月24日改訂版。ただし、「収入」「公共の負担とならないこと」は10月1日改定版 |
| 2027年4月1日以降 | 10月1日改定版 |
2026年4月1日以降に申請し、10月1日時点で審査中の案件も、収入等に関する新たな取扱いの対象です。企業としても、永住申請について相談を受けた際には、まず申請日と審査状況を確認することが大切です。
今回の改定では、収入について、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかを考慮することが示されました。
ここで注意したいのは、家族の収入をすべて合算できるわけではないという点です。
「家族滞在」の配偶者が資格外活動許可を受けて得ている収入などは、合算対象となりません。
また、海外に住んでいる親族を扶養している場合も、その親族を世帯人数に加算します。
社員本人の給与額だけで判断せず、家族の在留資格や扶養状況も踏まえて確認する必要があります。
2027年4月以降の申請に向けては、将来の生活基盤についても準備が必要です。
改定後のガイドラインでは、将来の年金受給見込額や、不足分を補う金融資産も考慮要素とされています。
現在の収入に加え、将来にわたって生活を維持できるかという観点が示されています。
また、日本語能力については、原則として「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の能力を有するかが考慮されます。
ただし、高度人材とその家族などには例外があります。
日本の制度・ルールに対する理解や、学齢期の子の就学についても、考慮要素として明示されました。
人事担当者が社員を支援する際には、次の対応が考えられます。
- 永住申請を予定している社員や、申請中の社員に改定情報を周知する。
- 本人から相談を受けた際に、申請時期と適用されるガイドラインを確認する。
- 在職証明書や給与関係資料など、会社が発行する書類を円滑に準備できるようにする。
- 日本語学習や、日本の生活上の制度・ルールを学ぶ機会を案内する。
家族の収入や資産などは私生活に関わる情報です。
会社が一律に収集するのではなく、本人の希望に応じて、申請を担当する専門家と連携しながら支援するとよいでしょう。
永住申請を検討する社員に対しては、「申請時期によって適用内容が異なること」「申請済みでも新たな取扱いが及ぶ場合があること」を早めに伝え、個別の状況に応じた準備につなげることが大切です。
参考:
出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」